社団法人岡崎青年会議所定款

第1章 総       則
(名 称)
第 1 条 この法人は、社団法人岡崎青年会議所という。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を愛知県岡崎市竜美南1丁目2番地(岡崎商工会議所内)に置く。
(目 的)
第 3 条 この法人は、経済、社会及び文化等の向上をはかり、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 経済、社会及び文化に関する研究、改善及び発展に関する事業
(2) 青少年及び市民のための慈善、社会奉仕及び社会福祉に関する事業
(3) 住みよい町づくりのための環境改善に関する事業
(4) 国際青年会議所、日本青年会議所及び国内、国外の青年会議所並びにその他諸団体との提携に関する事業
(5) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(運営の原則)
第 5 条 この法人は、特定の個人、法人及びその他の団体の利益を目的として、その事業を行なわない。
    2.この法人は、これを特定の政党のために利用してはならない。

第2章 会       員
(会員の種類及び資格)
第 6 条 この法人の会員は、次の4種類とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した、岡崎市内又はその隣接地域に居住又は勤務する満20才以上40才未満の品格ある青年。ただし、事業年度中に満40才に達するときは、その年度内は正会員の資格を有する。
(2) 特別会員 満40才に達した年の事業年度末まで正会員であった者で理事会により承認された者。
(3) 名誉会員 この法人に功労のある者で理事会により承認された者。当該事業年度のみその資格を有する。ただし、重任又は終身制を妨げない。
(4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人又は団体で理事会により承認された者。
(会員の権利)
第 7 条 正会員は、この定款に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第 8 条 この法人の会員は、定款その他の規程を遵守し、この法人の目的達成に必要な義務を負う。
(入 会)
第 9 条 正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2.理事長は、前項の申込を受けたときは、理事会の承認を得て入会を許可する。

(入会金及び会費)
第 10 条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2.既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
(会員資格の喪失)
第 11 条 会員は次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 死亡したとき
(4) 破産宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき
(退 会)
第 12 条 会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第 13 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の名誉を汚し、又は信用を失わしめるような行為があったとき
(2) 定款又は総会の議決を無視する行為があったとき
(3) 著しく会費を滞納したとき
(4) 著しく出席義務を怠ったとき
(権利の喪失)
第 14 条 退会した者又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、すでに納入した会費の返還その他この法人の資産に対して、何らの請求をすることができない。

第3章 役   員   等
(役員の種類及び定数)
第 15 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 長  1人
(2) 副理事長  2人以上5人以内
(3) 専務理事  1人
(4) 理 事(理事長、副理事長及び専務理事を含む)20人以上30人以内
(5) 監 事  1人又は2人
(役員の資格及び選任)
第 16 条 役員は、この法人の会員であることを要し、総会において選任する。
2.役員の選任方法については別に定める。
3.理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者又は所管する官庁の出身者(現職を含む。)が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
4.監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
5.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第 17 条 理事長は、この法人を代表し、所務を司る。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
3.専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、所務を司る。
4.理事は理事会を構成し、所務を執行する。
5.監事は、次の職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会又は愛知県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、又は招集すること。
6.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第 18 条 役員の任期は、毎年1月1日より12月31日までとし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により期の半ばに選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(役員の辞任、解任)
第 19 条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2.役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、この役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき
(2) 職務上の著しい義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(直前理事長)
第 20 条 この法人には直前理事長を置く。
2.直前理事長は、前年度の理事長をもってあてる。
3.直前理事長は、理事会の出席し、意見を述べることができる。
(顧問及び相談役)
第 21 条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3.顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じて意見を述べ、又は総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 総       会
(総会の構成)
第 22 条 この法人の総会は、正会員をもって構成する。
(総会の種類)
第 23 条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とする。
(総会の招集)
第 24 条 定時総会は、毎年1月及び12月に理事長がこれを招集する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に理事長がこれを招集する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事会が招集の必要を議決したとき
(3) 正会員総数の5分の1以上の者から、会議の目的たる事項を示した書面で招集の請求があったとき
(4) 監事から、会議の目的たる事項を示した書面で招集の請求があったとき
3.理事長は、前項第2号から第4号までに規定する場合にあってはその議決又は請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の招集は、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の5日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第 25 条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中からこれを選任する。
(総会の議決事項)
第 26 条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定及び変更
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 役員の選任及び解任
(4) その他重要な事項
(総会の議決)
第 27 条 総会は、正会員総数の3分の2以上の出席により成立する。
2.総会の議事はこの定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもってこれを決し、この場合において、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。
3.可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(表決権)
第 28 条 正会員は、それぞれ一個の表決権を有する。
(総会の議決事項の通知)
第 29 条 理事長は、総会の終了後、遅滞なくその議決事項を会員に書面で通知しなければならない。
(総会の議事録)
第 30 条 総会の議事については議事録を作成しなければならない。
2.議事録は、議長が指名する議事録作成者が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及びその会議において選出された出席正会員2人以上がこれに署名押印するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数(表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言
要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
3.前項の議事録は、事務局に備え付けておかなければならない。

第5章 理   事   会
(理事会の構成)
第 31 条 この法人の理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第 32 条 定例理事会は、毎月1回理事長がこれを招集する。
2.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に理事長が招集する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 5人以上の理事が、会議の目的である事項を示して理事会の招集を請求したとき。
(理事会の議長)
第 33 条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した副理事長がこれにあたる。
(理事会の議決事項)
第 34 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 所務の執行に関する事項
(2) 規則及び諸規程の改廃
(3) 総会に提出する議案
(4) 総会から委任された事項
(5) 総会を開くいとまがない場合における緊急事項
(6) その他の重要事項
2.前項第5号の議決事項は、次の総会において、その承認を得なければならない。
(理事会の議決)
第 35 条 理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立する。
2.理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもってこれを決し、この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
3.可否同数のときは、議長の決するところによる。 
(規定の準用)
第 36 条 第28条及び第30条の規定は、理事会にこれを準用する。この場合、第28条及び第30条中「正会員」とあるのは「理事」と、第30条中「総会」とあるのは「理事会」と、「出席正会員」とあるのは「出席理事」と、「数(表決委任者を含む。)」とあるのは「氏名」と読み替えるものとする。第28条、及び第30条の規定は、理事会にこれを準用する。

第6章 委   員   会
(委員会の設置)
第 37 条 この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、審議及び実施するために委員会を置く。
(委員会の構成等)
第 38 条 委員会は、委員長1人、副委員長及び委員若干人をもって構成する。
2.委員長は、理事のうちから理事会の承認を得て、理事長がこれを任命する。
3.委員及び副委員長は、正会員のうちから理事会の承認を得て理事長がこれを任命する。

第7章 事   務   局
(事務局)
第 39 条 この法人は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を置く。
2.事務局には、事務局長1人を置く。
3.事務局長は、理事会の承認を得て理事長がこれを任命する。
4.事務局長は、理事長の命を受け庶務を処理する。
5.前各号のほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の議決によりこれを定める。

第8章 資 産 及 び 管 理
(事業年度)
第 40 条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(資産の構成)
第 41 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもってこれを構成する。
(1) 会費
(2) 入会金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第 42 条 この法人の資産は、理事長がこれを管理する。
2.資産の管理方法は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。
(経費の支弁等)
第 43 条 この法人の経費は、資産をもってこれを支弁する。
2.毎事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第 43 条の2 この法人が資金の借入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の借入れを除き、総会の議決を経て、愛知県知事へ届け出なければならない。
(会計書類等)
第 44 条 理事長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し、翌年1月に開かれる定時総会開催日の5日前までに監事に提出し、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 会計報告書(収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録)
2.監事は前項の書類を受理したときは、これを厳正に監査して意見書を作成し、理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、前項の意見書を添えて第1項記載の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4.理事長は、定時総会の開催日の3日前までに、第1項記載の書類を事務局に備え付けておかねばならない。
5.理事長は、事業年度終了後3か月以内に、総会の議決を経て、第1項の書類を愛知県知事に提出しなければならない。
6.この法人の事業計画及び収支予算は、年度開始前に総会の議決により定めなければならない。

第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 45 条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、愛知県知事の認可を受けなければ、これを変更することができない。
2.この定款に変更があった場合は、変更部分を明示して、すみやかに、社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。

(解散)
第 46 条 この法人は、総会において、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員総数の4分の3以上の同意
を得なければならない。出席会員の3分の2以上の議決を得なければ解散す
ることができない。
(残余財産の処分)
第 47 条 この法人が解散するときに存する残余財産は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、愛知県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ公益法人その他の団体に寄附するものとする。
(清算人)
第 48 条 この法人の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2.清算人は、就任の日から速やかに清算事務を処理し、愛知県知事に届け出なければならない。

第10章 雑      則
(関係書類の備付)
第 49 条 この法人は、常に次に掲げる書類及び帳簿を事務局に備え付けておかねばならない。
 (1) 定款
     (2) 役員名簿
     (3) 会員名簿
     (4) 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
     (5) 事業計画書及び収支予算書
     (6) 許可、認可等及び登記に関する書類
     (7) 会議の議事に関する書類
     (8) その他必要な書類及び帳簿

(関係書類の閲覧)
第 50 条 会員は、前条第1号から第8号に掲げる書類をいつでも閲覧することができる。
2.理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由のないかぎり、これを拒んではならない。
(規則等)
第 51 条 この定款に定めるもののほか、この法人の事業の運営上必要な規則、諸規定等は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附  則

1. この定款の変更は、昭和52年 1月 1日から施行する。

1. この定款の変更は、昭和53年 1月 1日から施行する。

1.この定款の変更は、昭和53年 9月21日から施行する。

1. この定款の変更は、昭和63年12月 1日から施行する。

1. この定款の変更は、平成 5年 1月 1日から施行する。

1.この定款の変更は、愛知県知事の認可のあった日(平成15年12月2日)から施行する。